遺言書の書き方

秘密証書遺言の書き方

  1. 遺言書の内容を決めます。
  2. 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印章で封印します。
  3. 遺言書を公証人に提出し、遺言者は証人2人以上の立会いのもと、自己の遺言書であること、その筆記した人の氏名、住所を申述します。 そのあとで、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印します。これに、遺言者と証人が署名捺印します。
  4. 封筒を返してもらって保管します。公証役場の費用も支払ます。
  5. なお遺言書本体をパソコンで作ることはできます。ただし署名は自書です。

公正証書遺言の書き方

  • 遺言の内容を大体決めます。
  • 公証役場の公証人と事前の打ち合わせします。
  • 作成当日遺言者は遺言の内容を証人2人の立会いのもと明確に公証人に口述します。
  • 公証人は筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者と証人は、筆記の正確なことを確認したうえで署名・捺印します。この後、公証人がその証書が法律に基づいて作成されたものである旨を付記し署名・捺印します。原本は公証役場が保管してくれます。
  • 公証役場の手数料を支払います。
    1. 自筆証書遺言の書き方

      1. 遺言の内容を決めます。
      2. 遺言内容全文、日付、氏名をすべて自分で書き、最後に押印します
      3. 訂正には厳格な方式が定められています。
      4. 筆記具は消えにくいものを用いるのが安全です。