公正証書遺言がおススメ
では、この3種類の中でどの方法をとるのがよいでしょうか?。
これについては公正証書遺言がベストだと思います。
遺言については、相続がスムーズに進むことを目的とするところがあり、様式不備で無効になったり偽造されたりすることは避けなければなりません。
もちろん公証人は秘密を洩らしませんし、証人についてもキチンと選べば安心です。
秘密証書遺言とは
長所
- 内容は秘密にできる
- 紛失、変造の危険少ない
- 遺言のパソコン作成も可
短所
- 存在は知られる
- 中身について要件不備で無効になる危険性がある
- 存在について公証人、証人に知られてしまう
- 原本は本人等が保管するので紛失の可能性がある
公正証書遺言とは
長所
- 要件不備で無効になる可能性小さい
- 家庭裁判所での検認不要
- 紛失、変造などの危険がない
短所
- 内容が公証人、証人に知られてしまう
- 費用がかかる
自筆証書遺言
長所
- 一人で、こそっと作れる
- 費用も自分で作る限りかからない
- 内容・存在を知られないですむ
短所
- 全文自筆なのでパソコンで作っても無効
- 一人で作ると要件不備で無効の可能性あり
- 遺言者が亡くなられた後、家庭裁判所での検認手続が必要
- 紛失したり、変造されたりする可能性がある
遺言書の種類
遺言にはいくつかの種類が定められています。
まず大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
特別方式は伝染病で隔離されていたり、船舶の中にいる場合など、普通方式によることが困難な場合に認められる例外的方式です。
これに対し普通方式には3つの種類があります。
自筆証書遺言 | 自分で全文自書する遺言 |
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公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成する遺言 |
秘密証書遺言 | 自分で作った遺言書を公証役場に持参し保管してもらう遺言 |
それぞれに長所・短所がありますので順番に見ていきます。