遺言の保管

遺言を書いたことを家族等に知らせるべきか?

遺言の保管方法とも関係しますが、遺言を作ったことやその内容を明らかにすべきかは難しい問題です。

公開することのメリット・デメリットとしては以下のようなものが考えられます。

御家庭の事情に応じて、公開すべきか否かを判断するしかありません。

メリット

  1. あらかじめ公表しておくことで、「そんな遺言書くはずがない」といって遺言無効を主張する者が出にくくなる。
  2. あらかじめ内容を公表しそのような遺言を書いた経緯を説明することで、家族の理解を得ることができ円満な相続を実現できる可能性がある

短所

  1. 法定相続分以上をもらう者と法定相続分以下しかもらえない人との間に争いが生じる恐れがある
  2. 遺言をしてもらったとたん、面倒を見なくなる相続人が出てくる可能性がある
  3. いったん内容を公表すれば、心理的に変更をしづらくなる

遺言書の保管方法

遺言書をどこに保管するのがよいでしょうか。

公正証書遺言については、公証役場が原本を保管しますので、遺言をした者もしくは遺言で遺言執行者に指定されたものが正本(写しの一種で原本と同様の効力を持って通用するもの)を保管するのが通常です。

自筆証書遺言については遺言の原本を遺言者本人、遺言執行者等が保管するのが通常です。この場合、紛失、盗難、偽造の可能性があるため貸金庫に保管するなど細心の注意が必要です。

秘密証書遺言については公証役場は原本につき封をしますが、保管するのは封紙の控えだけです。したがって原本については、自筆証書遺言同様の保管になります。