後見制度利用の手続きの流れ

任意後見制度の手続きの流れ

1.公証役場で本人と受任者が任意後見契約を結びます。

本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する内容となります。

この契約は公正証書により行われます。そして公証人は登記所に対し任意後見登記の登記を嘱託します。


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2.その後、本人の判断能力に問題が出てきた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。

任意後見監督人選任により後見がスタートします。なおこの任意後見監督人は任意後見人が不正をしないか監督します。

法定後見制度の流れ

1.後見開始の審判申し立てを行います。

本人の住所所在地を管轄する家庭裁判所に対し必要書類を作成して後見開始の審判申し立てを行います。

申立権者は、後見の場合①本人②配偶者、4親等内の親族③未成年後見人、未成年後見監督人④保佐人、保佐監督人⑤検察官⑥市区町村長⑦任意後見人、任意後見監督人、となっています

申立用紙も家庭裁判所でもらうことができます。添付書類としては本人、後見人候補者の戸籍謄本、成年後見登記事項証明書、診断書等があります。


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2.審判により後見がスタートします

本人等への面談、調査、医師による精神鑑定(後見)を経て審判がなされます。この審判によって後見がスタートします。