遺言の取り消し

遺言の変更

遺言内容を変更したいときは新しい遺言を作ります。「何年何月何日付で作成した遺言の一部につき以下の様に変更します」といった形の遺言になります。

なお自筆証書遺言については遺言書の訂正をすれば変更できます。ただし訂正の方法は非常に厳格に定められていますので注意が必要です。

遺言書の取り消しについて

遺言を書いた後、気が変わったり事情が変わったりして遺言をなかったことにしたい場合があります。

そのような場合、いつでも遺言を取り消すことができます。

自筆証書遺言の場合、

  1. 物理的に遺言を破棄する。
  2. 新たに「何年何月何日付で作成した遺言は撤回します」という遺言をする。

という方法があります。

これに対し公正証書遺言の場合、

  1. 新たに「何年何月何日付で作成した遺言は撤回します」という遺言をする。

という方法しかありません。遺言の原本が公証役場にある以上物理的に破棄することができないからです

公正証書遺言の場合、自分の持っている正本を破棄しても撤回したことになりません。


なお、「遺言を撤回する」とかかなくても、前の遺言と抵触する内容の遺言を作ったり、抵触する行為をすれば、前の遺言と抵触する部分については撤回したことになります。