公正証書遺言の書き方

公正証書遺言の書き方

  • 遺言の内容を大体決めます。
  • 公証役場の公証人と事前の打ち合わせします。
  • 作成当日遺言者は遺言の内容を証人2人の立会いのもと明確に公証人に口述します。
  • 公証人は筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者と証人は、筆記の正確なことを確認したうえで署名・捺印します。この後、公証人がその証書が法律に基づいて作成されたものである旨を付記し署名・捺印します。原本は公証役場が保管してくれます。
  • 公証役場の手数料を支払います。
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