秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言の書き方

  1. 遺言書の内容を決めます。
  2. 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印章で封印します。
  3. 遺言書を公証人に提出し、遺言者は証人2人以上の立会いのもと、自己の遺言書であること、その筆記した人の氏名、住所を申述します。 そのあとで、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印します。これに、遺言者と証人が署名捺印します。
  4. 封筒を返してもらって保管します。公証役場の費用も支払ます。
  5. なお遺言書本体をパソコンで作ることはできます。ただし署名は自書です。

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