遺言書の保管方法

遺言書の保管方法

遺言書をどこに保管するのがよいでしょうか。

公正証書遺言については、公証役場が原本を保管しますので、遺言をした者もしくは遺言で遺言執行者に指定されたものが正本(写しの一種で原本と同様の効力を持って通用するもの)を保管するのが通常です。

自筆証書遺言については遺言の原本を遺言者本人、遺言執行者等が保管するのが通常です。この場合、紛失、盗難、偽造の可能性があるため貸金庫に保管するなど細心の注意が必要です。

秘密証書遺言については公証役場は原本につき封をしますが、保管するのは封紙の控えだけです。したがって原本については、自筆証書遺言同様の保管になります。

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