遺言内容を変更したいときは新しい遺言を作ります。「何年何月何日付で作成した遺言の一部につき以下の様に変更します」といった形の遺言になります。
なお自筆証書遺言については遺言書の訂正をすれば変更できます。ただし訂正の方法は非常に厳格に定められていますので注意が必要です。
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カテゴリー:遺言の取り消し
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