自筆証書遺言

自筆証書遺言

長所

  1. 一人で、こそっと作れる
  2. 費用も自分で作る限りかからない
  3. 内容・存在を知られないですむ

短所

  1. 全文自筆なのでパソコンで作っても無効
  2. 一人で作ると要件不備で無効の可能性あり
  3. 遺言者が亡くなられた後、家庭裁判所での検認手続が必要
  4. 紛失したり、変造されたりする可能性がある

カテゴリー:遺言書の種類