遺言の執行

遺言の執行

遺言者が亡くなられた場合、遺言の内容を実現することになります。これを遺言の執行と言います。

遺言の執行は以下の流れで進められます。

1.遺言書の有無を確認します。

遺言書の探し方としては、①金庫や仏壇、机の引き出しの中を調べる②家族、関係者に尋ねる③公正証書遺言について、最寄りの公証役場で照会してもらう、といった手段があります。

遺言が見つかった場合は、公正証書遺言の場合を除き家庭裁判所に検認をしてもらう必要が出てきます。


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2.遺言の有効性、遺言執行者の指定の有無の確認

遺言が無効であれば、効力を生じませんので、まず遺言が法定の要件を満たす有効なものかを確認します。また遺言執行者が遺言により指定されているかを確認します。指定がない場合、遺言内容の実現に遺言執行者が必要となれば家庭裁判所に選任してもらう必要があります。


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3.遺言の執行着手

指定ないし選任された遺言執行者は相続財産に対する管理処分権を持つことになります。そこで相続財産を自己の管理下に置き財産目録を作成します。

そして遺言の内容を実現します。たとえば、不動産の遺贈があればそれを実現すべく受遺者に登記を備えさせ、引き渡します。

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