死後事務委任契約
死後事務委任契約とは
身内がいないので自分が死んだ後の葬儀や埋葬のこと、借家の明け渡しなどの事柄をあらかじめ人に託しておきたい…そんな場合にいわゆる死後事務委任契約を結ぶことができます。
死後事務委任契約の内容
たとえば葬儀については、どこで執り行うか、費用の上限はいくらか、誰に連絡するか等につき決めておくことができます。
また住居の明け渡し、家財の処分等についてもその方法等を決めておくことができます
契約の方式
契約の方式が特に定められているわけではありません。
しかしながら、葬儀の方法等デリケートな事項を内容としていますので公正証書によるべきでしょう。なお任意後見契約や財産管理契約と同時に公証役場で作成することが多いです。
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