任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度の手続きの流れ

1.公証役場で本人と受任者が任意後見契約を結びます。

本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する内容となります。

この契約は公正証書により行われます。そして公証人は登記所に対し任意後見登記の登記を嘱託します。


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2.その後、本人の判断能力に問題が出てきた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。

任意後見監督人選任により後見がスタートします。なおこの任意後見監督人は任意後見人が不正をしないか監督します。