Q 遺留分に反する遺言の効力は?
A 相続人の生活保持の観点から相続人の最低限の取り分である遺留分の制度があります。
ただ遺留分に反する遺贈も無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があるにすぎません。
とはいってもトラブルを避ける観点から、遺贈を遺留分に配慮した内容にしたり、あらかじめ一定の生前贈与をして遺留分を放棄してもらうなどの対策をとるのもよいでしょう。
Q なぜ公正証書遺言を勧めるの?
A 遺言の種類のところでも触れましたが、遺言は極めて重要な文書であり無効になることは避けなければなりません。また偽造変造の危険性があります。したがいましてそのような危険の少ない公正証書遺言をお勧めします。
Q 遺言がかえってトラブルのもとになる場合があると聞きましたが?
A 遺言は相続が争族にならないように準備するものですが、内容によってはトラブルのもとになります。たとえば何の説明もなく全財産を特定の相続人のものにするもの、文言が多義的で解釈がはっきりしないものなどです。トラブルを避けるために専門家にご相談されることをお勧めします。
Q 自筆証書遺言は封筒に入れて封をする必要がある?
A 民法上そのような要件は定められていません。ただ自らの財産の処分に関する重要な書類ですので一般的には封筒に入れて、封をしておくことが多いです。なお封をした遺言を発見した場合は勝手に開封せず家庭裁判所で検認手続をしてもらいます。
Q 夫婦で一通の遺言を作ってもいい?
A 別々に作る必要があります。取消、変更の際不都合が生じることから、ご夫婦で1通の遺言を作成することはできません。
Q 悪筆なので自筆証書遺言をパソコン、ワープロで作成してもいい?
A 「自筆」証書ですので、全文自筆で書く必要があります。