後見制度の種類
大きく分けて法定後見(後見・保佐・補助)と 任意後見の2種類があります。
法定後見制度
法律の規定による後見制度です。一定の者の申し立てにより裁判所が選任した後見人等が本人のサポートをします。法定後見には本人の判断能力の状態にあわせて後見・保佐・補助の3種類があります。1から3の順にサポートの範囲が広くなっていきます。
1 補助 |
判断能力に少し衰えがある | 特に定めた行為について代理する。特に定めた重要な行為について同意、取り消しできる。 |
2 保佐 | 判断能力にかなり衰えがある | 特に定めた行為について代理する。重要な行為について同意、取り消しできる |
3 後見 |
判断能力に非常に衰えがある |
ほぼすべての行為について代理する。 ほぼすべての行為について取り消しできる。 |
任意後見制度
本人が十分判断能力を有している間に、あらかじめ将来自分の判断能力が不十分になったときにそなえて自分の代理人となるべき人と契約しておき、実際に本人の判断能力が不十分になったときにその契約の効力を発生させてその代理人に自分が委託した後見事務を行ってもらう制度です。
なお任意後見契約を締結する場合、公証役場に行き公正証書にする必要があります。